流質時に借り入れ期間中の利息は支払わなければいけないのか | 高価買取なら創業大正9年の須賀質店
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流質時に借り入れ期間中の利息は支払わなければいけないのか

最終更新日 2020年6月22日

【質問】

質屋でお金を借りて質流れになった場合、借りていた期間の金利も請求されるのでしょうか?

 

【回答】

質屋でお金を借りて質流れになった場合、預けている質草の所有権は質屋に移り質契約は終了します。質屋は預かっている質草を処分して貸付金額を回収しますが、仮に貸付金額を全額回収できなかったとしても借りていたお客様に差額を請求することはありません。また、借り入れ期間中の金利を質屋が後日請求することもありません。

質屋は金融業者として消費者金融と比較されることがありますが・・・・

①利息の支払いは3か月ごとに後払いであること

②品物をあきらめれば(流質扱いにすれば)その後の支払いや、催促は一切ないこと

③流質にして品物をあきらめるか、返済を継続するかの判断は、債務者であるお客様がすること

以上が消費者金融の借り入れと、質屋の借り入れの大きな違いだと思います。より詳しい返済計画については当店までお問い合わせください⇒質屋でお金を借りる

 

この記事を書いた人
須賀兼一
代表取締役
平成16年4月より須賀質店の代表取締役を務めています。質屋のシステムやビジネスモデルについて、初めてご利用する方にもわかりやすく解説することを心がけています。質屋でお金を借りることは、銀行や消費者金融からお金を借りる手法にはないメリットがあるのです。現役の質屋でしか語れない「質屋の便利な使い方」について、当Webサイトで解説しています。