【事例】18金時計ケース 18金ネックレス プラチナ850ネックレスを高価買取 | 高価買取なら創業大正9年の須賀質店
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【事例】18金時計ケース 18金ネックレス プラチナ850ネックレスを高価買取

最終更新日 2023年11月8日

2019年9月28日、須賀質店五反田本店で、18金のネックレスや指輪、プラチナ850のネックレスなどを買取しました。2019年9月は金やプラチナの買取価格が高値で推移していたせいか、須賀質店の金プラチナの買取件数も増えています。金やプラチナの価格が高値で安定していても、買取業者や質屋の買取価格はどこも同じではないので、金やプラチナを売ろうとお考えの方は、少しでも高く買取できそうな店舗を探して相談することをお勧めいたします。

 

 

2019年9月28日、須賀質店五反田本店に持ち込まれた18金やプラチナ850のネックレスなどは220,400円での買取となりました。金やプラチナの買取に積極的に取り組んでいる須賀質店の高価買取を、皆さんもぜひ体験してみてください。

 

 

 

 

 

今回の金、プラチナの買取の詳細は以下の通り

 

金属の品名 重量 数量 単価 買取金額
18金 K18 38.5g 4,100円 157,800円
プラチナ850 Pt850 21.8g 2,830円 61,600円

 

【2019年9月28日 須賀質店の金・プラチナ買取価格表】

 

金属の品名 買取価格 金属の品名 買取価格
24金インゴット 5,520 プラチナ1000インゴット 3,360円
24金 Au1000 5,380円 プラチナ1000 3,290円
22金 Au916 4,880円 プラチナ950 3,120円
20金 Au833 4,460円 プラチナ900 3,000円
18金 Au750 4,100円 プラチナ850 2,830円
14金 Au583 3,040円

 

 

金買取の場面で、消費税はどのように扱われるのか?

2019年10月から消費税が8%から10%に引きあげられました。消費税は1989年4月に3%で初めて導入されて以来、1997年4月に5%に、2014年4月に8%に引き上げられ続けて、ついに2019年10月に10%へと引き上げられることとなりました。過去の増税時には、その後の消費への影響が避けられず、消費税増税=景気悪化という関連が出来上がりつつあります。

 

 

今回の8%から10%への消費税増税が、日本の景気にどのような影響が出るかは、まだ何ともわかりませんが、先行きが不透明であることは変わりません。こちらのページでは金の買取やプラチナの買取の場面で、消費税はどのように扱われるのか解説してみたいと思います。

 

 

金買取価格に消費税は含まれるのかどうか?

普段、皆さんは消費税を払うことはあっても、もらうことはあまりないのではないでしょうか。会社員として通常働いている方の年収は、消費税が含まれた税込み年収であるといわれています。そのために、通常の会社員の方であれば、税込みで給料をもらっていることになります。

 

 

ただし、税込みの給料は手取り給料とは別のもので、当然金額も違ってきます。皆さんの給料は額面の税込み給料から、社会保険料、健康保険料、所得税、住民税、法定福利費が差し引かれた金額が手取り給料であることはご存じのとおりです。このように、額面の給料と手取りの給料には、かなりの差があることが通常です。

 

 

しかし、通常の会社員であれば、お金をもらうことは給料をもらう以外にあまり考えられないので、会社員が消費税とかかわる場面は消費税を払うことの方が圧倒的に多そうですね。皆さんが普段支払うお金で高額の出費として「家賃」がありますが、個人の家賃は非課税の扱いとされているのをご存じでしょうか。

 

 

さて、最初の質問「金買取価格に消費税は含まれるのかどうか?」ですが、皆さんが手持ちの金を売ったときの買取価格には消費税が含まれています。2019年10月以降に、金買取で買取価格を手にした時に、その金額には消費税10%が含まれているということになります。

 

 

金買取で手に入れた消費税は、何もしなくて良いの?

もし皆さんが買手として金を購入する場合には、消費税支払う立場になりますが、金買取業者に手持ちの金を売却する場合は、消費税をもらう立場になります。通常会社員の場合、消費税を支払うことはあっても、もらう場面は多くないので、消費税という税金とはいえ余分にお金がもらえることに少しうれしい感覚もあるかもしれません。

 

 

金買取の場面で、皆さんから金買取をした買取業者は、事業者として金買取の取引を申告して税金を納税する義務があります。消費税を申告、納税をする義務は、継続して事業を行っている個人事業主や法人に課せられた義務なので、個人で金取引を行っている場合は金買取の場面で消費税の申告や納税の必要はありません。

 

 

また、個人事業主には年間の課税売上高が1000万円以下であれば、納税の義務を免除されるという制度もあるので、こちらの売上高に満たない個人事業主であれば、金買取や金売却で消費税を受け取っていたとしても納税の義務はありません。

 

 

ただし、個人事業主でない個人であっても「反復継続した取引をしていた実績がある」などの要因が認められた場合などは、消費税法では納税の対象になってしまうことがあるので、注意する必要がありますし、場合によっては税理士など専門家に個別に相談した方が良いでしょう。

 

 

消費税が上がると、税金が上がった分買取価格も上がりますか?

日本の消費税は2019年10月に8%から10%に引き上げられましたが、世界的にみると消費税10%であってもまだまだ低い税率であるといわれています。税金に関しては、法人税、所得税、いろいろな社会保障費などとの兼ね合いで、消費税だけの比較はあまり意味がないように言われていますが、ヨーロッパの国々が消費税20%前後であることを考えると、日本の消費税はこれからもっと引き上げられそうな感じがあります。

 

 

2019年に日本の消費税が8%から10%に引き上げられたときに、金の買取価格は2%上がることとなりました。金の買取価格は日々変わっていますが、消費税が8%だった日と10%だった日で金買取価格の税抜き価格が同じ日を比較することができたとすれば、消費税が上がっただけで買取価格は2%上がることとなり、なんとなく得した気分になりますね。

 

 

最初の問い「消費税が上がると、税金が上がった分買取価格も上がりますか?」ですが、税率が上がれば金買取価格も上昇します。日本の投資家の中には、将来の日本の消費税上昇を見込んで、消費税の税率の低いうちに金の買い増しを考えているような方もいるといわれています。

 

 

外国で金を買って持ち込めば、消費税分儲かるって本当?

金の取引は日本だけで行われているわけではなく、アメリカ、ヨーロッパ、東南アジア、中国など、世界中で売買されている投資商品です。金は投資に使われている金融商品なので、現物のマーケットはもちろん、先物のマーケットまで存在します。

 

 

世界中で取引されているので、世界中の消費税の影響を受けることになることは容易に想像できますね。金は世界中で取引されるために、価格はどの国でもほぼ同じ価格になりますが、消費税の取り扱いはそれぞれの国の事情による、ということになるのです。具体的な例をあげれば、日本では金の買取価格に消費税10%を上乗せして受け取ることができます。

 

 

ここで、金を購入するときに消費税のかからない国で購入するとどうなるでしょうか。消費税がかからない国で金を購入し、消費税10%分を上乗せしてもらえる日本で金買取をしてもらえば、金の購入金額10%分得をすることになりますね。

 

 

何とも簡単に儲かる手法のように思われますが、海外から商品を持ち込んだときには、関税という税金がかかり、海外から金を持ち込んでの金買取で儲ける手法はできない仕組みになっています。関税には非課税枠がありますが、金買取でこの非課税枠で儲けようとしても数千円の差額しか出ないでしょう。

 

 

数千円のために、海外に出かけて行って金を購入し、日本国内で金買取をするのであれば、費用対効果で合わない手法ということになりますね。

 

 

日本の消費税の制度を使った、金密輸が問題なっているの?

先にご案内した手法は、合法的に金を外国で購入し、関税の非課税枠の範囲で国内の金買取で差額を出す方法でした。これでは数千円の差額が出るかどうかなので、海外まで出かけて金を購入する手間と時間を考えれば、積極的にやってみる人はいないでしょう。

 

 

では、大量の金を海外で購入密輸という手法を使って、日本で金買取をした場合はどうでしょうか。日本で金買取をすれば、消費税の10%分を上乗せしてもらえるので、大量の金を密輸という手法で持ち込めば、大きな差額を手にすることは出来るといえます。

 

 

しかし、昨今は法令順守 コンプライアンスを強く言われる世の中になっており、密輸は明らかな犯罪であることを考えれば、金を海外からたくさん持ち込んで国内で金買取を行えば簡単に儲けられる、といった発想は絶対にしてはいけない行為といえます。

 

 

しかし金の密輸集団は、金が加工しやすい金属であることを悪用して、変形させて身に着けてみたり、靴に忍ばせる、スーツケースにこっそり隠すなどして、日本に金を密輸しようとしているようです。最近では自動車の部品の一部に加工したりして、大量に海外から金を密輸しようとする行為が摘発されているようで、日本国内の金買取で消費税を加えることの是非が問われているともいわれています。

 

 

繰り返しになりますが、金の密輸は犯罪行為であり、昨今厳しく取り締まりが行われている取引です。金買取業界でも、外国製の純金インゴットは取引しないという金買取業者も多いようです。このサイトの運営会社である須賀質店でも、現在では外国製の純金インゴットは100g以下の小さなインゴット以外は買取していません。

 

 

金買取の場面で、消費税はどのように扱われるのか? まとめ

金を買取してもらってお金を受け取った場合、日本では消費税が加算されて金買取金額を受け取ることになります。この制度は金だけに限ったことではなく、プラチナ買取でも同様です。

 

 

金やプラチナの買取価格に、消費税を上乗せして買取金額を受け取れるという国は、世界的にも少数派のようで、日本のように治安が良く様々なインフラが整った国は、金の密輸業者に狙われているのかもしれません。

 

 

金のインゴットの購入で消費税を支払わないで良い国で、大量の純金インゴットを購入し、日本に密輸して金買取をすることができれば、日本の消費税の制度を悪用して金の購入金額の10%を手に入れることができます。しかし、この手法は密輸であり違法行為なので、絶対にしないようにしてください。世界的にも脱税やマネーロンダリングによる節税は問題視されています。皆さんは、健全な手法で金買取を上手に利用して、お金をお付き合いをしてください。

 

金買取(取扱い品目一覧)←こちら

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この記事を書いた人
須賀兼一
代表取締役
平成16年4月より須賀質店の代表取締役を務めています。質屋のシステムやビジネスモデルについて、初めてご利用する方にもわかりやすく解説することを心がけています。質屋でお金を借りることは、銀行や消費者金融からお金を借りる手法にはないメリットがあるのです。現役の質屋でしか語れない「質屋の便利な使い方」について、当Webサイトで解説しています。